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《内容証明郵便の作り方》



最近、訪問販売でのトラブルが多発しています。買う意志が無いのに強引に高額な
商品を買う契約させられてしまったりするケースなどがありますが、 契約してから8日
以内であれば、クーリングオフという制度によって消費者は契約を解除する事ができ
ます。その際に、間違いなくクーリングオフをするという意志を相手に送った事を証明
する為に内容証明郵便を作る必要があります。


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【内容証明郵便とは】
 
    内容証明郵便は、郵便物の文書の内容を郵政省から証明してもらう為のものです。
    誰が、誰に、どんな内容の文書を通知したかを証明する事ができます。
    配達証明扱いにして出せば、何年何月何日に 相手方に配達されたかという証明に
    もなります。

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【内容証明郵便の用紙】
 
    内容証明郵便の用紙は、文房具店、弁護士会内の売店、裁判所構内の売店など
    で販売しています。
    手に入らない場合は、字数・行数に注意してけい紙などに書いても大丈夫です。
    縦書きの場合・・・1行20字以内、1枚26行以内で作成すること。
    横書きの場合・・・1行13字以内、1枚40行以内または、1行26字
    以内、1枚20行以内で作成すること。
    #注意:句読点、括弧も1字として計算します

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【使える文字】
 
    外国語は使えません。使用できる文字は、かな、漢字、数字です。 ただし、氏名や
    会社名などの固有名詞に限って英字を使用できます。 括弧、句読点、その他一般
    に記号として使用されているものは使うことができます。 また、謄本が2枚以上に
    なるときは、その綴目に契印をしなければなりません。

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【書き間違えた時】
 
    間違っても、書いた上から塗りつぶしてはいけません。訂正や削除する時は二本線
    で消します。加筆する なら、縦書きの場合は、その行の真上の余白に「挿入OO字、
    削除XX字」と書いて印を押しま す。横書きの場合は真横に同様にします。
    もうひとつの方法としては、末尾の余白に記載する方法もあります。

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【郵便局に持って行く時の注意】
 
    内容証明郵便を受付ている郵便局は決まっています。あらかじめ確認してから出掛
    けてください。 小さな郵便局では扱っていない場合があります。同文の文書を3通
    用意して下さい。受取人、差出人の書かれた封筒も必要です。これを窓口に提出しま
    す。その際、配達証明扱いであることを申し出ます。
     用意した文書は郵便局員が日時などを記載、押印し、1通は郵便局で保管され、1通
    は郵便局から受取人に渡り、残り1通が手元に残ることになります。
    料金は、内容証明料、配達証明料、書留料、通常郵便物料金の合計となります。




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