『犬の十戒』(いぬのじっかい)[ The Ten Commandments of Dog Ownership]とは、 |
作者不詳のまま広く世界に伝わっている英文の詩で、日本では『犬の十戒』として知られて |
います。 |
実際には原典があり、ノルウェーの「Mrit Teigen」というブリーダーが犬の買い手に渡して |
いる『犬からご主人への11のお願い』が元となっているそうです。 |
ペットとして飼われることとなった犬と人間との望ましい関係を、犬が人間に語りかけるという |
形式で訴える内容であります。 |
[1].
私の一生はだいたい10年から15年です。あなたと別れるのが一番つらいことです。 |
何があっても最後まで、あなたのそばにおいてもらえますか。 |
どうか、私を飼う前にそのことを覚えておいて欲しいのです。 |
[2].
あなたが私に何を望んでいるのか、私がそれを理解するまでには時間がかかります。 |
ので、少し時間をくれますか。 |
[3].
どうか、私を信頼して下さい。信頼されることが、私にとって何より嬉しいのです。 |
[4].
私を長い間叱ったり、罰として閉じ込めたりしないで下さい。 |
あなたには他に友達がいたり、楽しみがあるかも知れない。でも、私にはあなたしか
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いないのです。 |
[5].
時々、私に話しかけてください。話す言葉は分からなくても、あなたの気持ちは十分 |
私に届いています。 |
[6].
あなたが私のことをどんな風に扱っているか、考えてください。私はそれを全て覚えて |
おり、あなたがしてくれたことを決して忘れません。 |
[7].
私を叩いたり、いじめたりする前に覚えておいて欲しいのです。私には、あなたの手の |
骨など簡単に噛み砕ける歯があるけれど、 決してあなたを噛まないようにしていると |
いうことを。 |
[8].
私が言うことを聞かないだとか、頑固だとか、怠けているからといって叱る前に、私が |
何かで苦しんでいないか思い起こして下さい。 |
もしかしたら、食事を与えられずいたかもしれないし、外で長時間、放ったらかしにされ、 |
暑い太陽に照らされ、日射病になっているかもしれない。 或いはもう体が老いて、心臓 |
が弱ってきており、動けなくなっているのかもしれません。 |
[9].
私が年を取っても、どうか世話をして下さい。私たちは同じように歳を取るのですから。 |
[10].
私が旅立つその時まで、「つらくて見てはいられない。」、「私はここに居たくない」と |
云わず、どうか、一緒にそばにいてください。 |
あなたが、そばにいてくれるから最後の日も安らかに逝けるのですから。 |
そして、どうぞ忘れないで。 私がいつまでもあなたを愛していることを。 |
《愛犬、愛猫を飼っている皆様へのお願い》 |
【保護犬について】 |
散歩の途中で、これまでたくさんの保護犬に出会いました。保護犬がこんなにもいるのかと |
驚くばかりです。保護者の方は、どなたもその子の幸せをひたすら考えておられます。 |
保護者様の慈愛に満ちたお顔を拝見しますと頭が下がります。 |
ただ、保護されたワンちゃんたちは臆病だったり、控え目な態度の子が多いように思います。 |
虐待を受けた形跡の見られる子もいます。 保護犬たちの心身の傷を思うと心が痛みます。 |
【捨て犬、捨て猫について】 |
飼っているワンちゃん、猫ちゃんを不要とみなして捨て犬、捨て猫にしてはいけません。 |
彼らは飼い主の皆さんに捨てられてしまった場合、一時保護として保健所に引き取られます。 |
その後、貰い手や、引き取り人が現れない場合、順番に7日〜14日間位でガス室に送られ、
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”殺処分”となります。
苦しいため、もがき、喘ぎ、苦しみながら死んでいく姿を想像して
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ください。 |
【犬や猫の寿命について】 |
犬、猫の寿命は短く、個人差がありますが、大事に育てても、犬で15歳前後、猫で20年前後 |
の寿命となります。彼らは不服を言わず人間に従順です。私たち人間が元気がない時でも傍 |
に寄って来て、気持ちを癒してくれる貴重で、完全に家族の一員としての大切な存在です。 |
【飼い主の責任について】 |
もし、彼らをペットとして飼うことになった場合、確実に彼らの寿命を理解した上でまっとうに |
最後まで飼育出来る環境、体制であることに信念を持てた場合のみ飼ってください。 |
絶対に飼い主の我儘からなる、気まぐれで身勝手な一時の感情で飼わないでください。 |
自分の都合で動物を捨てた場合、いかなる理由、立派な弁解をしても、その言葉、行動に対し、 |
正当性はありません。 |
残酷で非道な罪作りなことをした人間は、生涯、心にトラウマとして残り、終生忘れることの |
出来ない嫌な気持ちでの人生をおくることになります。 |
【環境省の統計】 |
※環境省の統計によると平成23年度の全国の地方自治体において、心無い人間に捨てられ、 |
一時保護として保健所に引き取られらた、犬、猫の保護数は22万匹です。その内の80%の |
17万5千匹は”殺処分”となっております。 |